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法改正情報
建築士/建築施工管理技士
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- 25.03.07
『2025年度版 建築基準関係法令集』をご利用の方へ
- 25.02.18
2025年度版 わかって合格(うか)る二級建築士 『基本テキスト』『学科8年過去問題集』をご利用の方へ
- 24.07.12
『2024年度版 わかって合格る1級建築施工管理技士 二次検定テキスト&12年過去問題集』をご利用の方へ
25.03.07 更新
『2025年度版 建築基準関係法令集』をご利用の方へ
弊社書籍をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このほど、令和7年度建築士試験において、令和7年4月1日施行の「脱炭素大改正(脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の⼀部を改正する法律等)」の内容を試験の適用法令とする旨の発表がありました。
つきましては、上記の改正内容を盛り込んだ『2025年度版 建築基準関係法令集 追録』を、ご参照のうえ、学習を進めていただきますようお願いいたします。
※『追録』の内容は、こちらでご覧いただくことができますが、本データをダウンロードしプリントアウトしたものは、本試験会場に持ち込むことができません。
また、下記の登録期限までに「TAC情報会員サービス」へご登録いただいた方には、試験会場に持ち込むことができる法改正情報の『追録冊子』をTAC建築士講座より送付いたします。
あわせてご活用いただきますよう、お願い申し上げます。
※ご登録には、『2025年度版 建築基準関係法令集』書籍の裏表紙の1ページ手前にある奥付ページ(紫色の厚紙ページ)下部に記載されている13桁の番号が必要になります。
【追録冊子発送予定】
2025年3月24日(月)までにご登録の方は、2025年3月31日(月)発送予定
2025年5月23日(金)までにご登録の方は、2025年5月30日(金)発送予定
※ご登録期限は、2025年5月23日(金)までとなります。
これ以降はご登録いただけませんので、お早めのご登録をお願いいたします。
※ご登録いただいた方にお届けする『追録冊子』は、本試験会場に持ち込むことができますが、その際は、書込み等について、『法令集』と同様の制限を受けますので、ご注意ください。
ご登録の「TAC情報会員」ページはこちら >>
このほど、令和7年度建築士試験において、令和7年4月1日施行の「脱炭素大改正(脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の⼀部を改正する法律等)」の内容を試験の適用法令とする旨の発表がありました。
つきましては、上記の改正内容を盛り込んだ『2025年度版 建築基準関係法令集 追録』を、ご参照のうえ、学習を進めていただきますようお願いいたします。
※『追録』の内容は、こちらでご覧いただくことができますが、本データをダウンロードしプリントアウトしたものは、本試験会場に持ち込むことができません。
また、下記の登録期限までに「TAC情報会員サービス」へご登録いただいた方には、試験会場に持ち込むことができる法改正情報の『追録冊子』をTAC建築士講座より送付いたします。
あわせてご活用いただきますよう、お願い申し上げます。
※ご登録には、『2025年度版 建築基準関係法令集』書籍の裏表紙の1ページ手前にある奥付ページ(紫色の厚紙ページ)下部に記載されている13桁の番号が必要になります。
【追録冊子発送予定】
2025年3月24日(月)までにご登録の方は、2025年3月31日(月)発送予定
2025年5月23日(金)までにご登録の方は、2025年5月30日(金)発送予定
※ご登録期限は、2025年5月23日(金)までとなります。
これ以降はご登録いただけませんので、お早めのご登録をお願いいたします。
※ご登録いただいた方にお届けする『追録冊子』は、本試験会場に持ち込むことができますが、その際は、書込み等について、『法令集』と同様の制限を受けますので、ご注意ください。
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25.02.18 更新
2025年度版 わかって合格(うか)る二級建築士 『基本テキスト』『学科8年過去問題集』をご利用の方へ
弊社書籍をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本書執筆時(2024年9月)以後に判明した制度改定につきまして、ご案内させていただきます。
以下をご確認の上、学習を進めていただきますよう、お願いいたします。
令和7年4月の法改正に伴う変更について
⼆級建築⼠の学科試験で適用される法令は、原則その年の1⽉1⽇現在施⾏分とされていました。
しかし、令和7年の試験においては、「脱炭素大改正(脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー
消費性能の向上に関する法律等の⼀部を改正する法律等)」については、令和7年4月1日現在に施⾏される
法令を試験に適⽤する旨の発表が、指定試験機関である建築技術教育普及センターよりありました。
1. 令和7 年4 ⽉に施⾏される「脱炭素⼤改正」の主な改正内容は次のとおりです。
①建築⼠法
法3条【⼀級建築⼠でなければできない設計⼜は⼯事監理】
⼆級建築⼠が設計・⼯事監理できる規模が、「高さ13m・軒高9m以下(⾮⽊造は延べ⾯積300 ㎡
以下)」から「高さ16m以下かつ3階建て以下(⾮⽊造は延べ⾯積300 ㎡以下)」に拡⼤されます。
➁建築基準法・施⾏令
法6条【建築物の建築等に関する申請及び確認】
全国どこにおいても建築確認を受けなければならない木造建築物の規模がこれまでの「3階以上又は
延べ面積500 ㎡超」から、「2階以上又は延べ面積200 ㎡超」の建築物に拡⼤されます。
これに伴い、構造関係規定などの審査が省略される⽊造建築物の規模が、「平家建てかつ延べ⾯積
200 ㎡以下」に縮⼩されます。
法20 条【構造耐⼒】
構造計算をしなければならない⽊造建築物の規模が「3階以上⼜は延べ面積500 ㎡超」から
「3階以上⼜は延べ面積300 ㎡超」に強化されます。逆に許容応⼒度計算(ルート1)とすることが
できる規模の⾼さが「13m以下」から「16m以下」に緩和されます。
令43 条【柱の⼩径】
柱の⼩径は横架材の垂直距離に対して、「施⾏令に定める一覧表の割合以上」として計算していた
ものから、「告示に定める算定式による割合以上」に変更され、より仕様の実況に応じた計算を
⾏うことになりました。
令46条【構造耐⼒上必要な軸組等】
地震⼒による構造耐⼒上必要な軸組の⻑さの算出⽅法が、「床⾯積に施⾏令に定める一覧表の数値を
乗じて求めるもの」から、「告示に定める算定式によるもの」に変更され、より仕様の実況に応じた
計算を⾏うことになりました。
➂建築物省エネ法
法11 条【特定建築物の建築主の基準適合義務】➩ 法10 条【建築主の基準適合義務】
これまで、「非住宅で延べ面積300 ㎡以上の建築物の新築等」に限られていた省エネ基準適合義務が、
「原則10 ㎡を超える全ての建築物の建築」に義務付き、これまであった届出義務や説明義務は廃⽌と
なります。(開放性の⾼い⾃動⾞⾞庫等にはこれまでどおり基準への適合義務はありません。)
2.これらの法改正により⽣じる修正内容を、テキスト及び問題集に追記しました。
修正内容の詳細については、下記PDFをご確認ください。
【二級建築士】令和7年4月1日施行「脱炭素大改正」を試験の適用法令とする発表について【TACの対応】
試験機関からの発表内容とその影響について、またTACの対応についてお話しています。
ご視聴はこちらから
本書執筆時(2024年9月)以後に判明した制度改定につきまして、ご案内させていただきます。
以下をご確認の上、学習を進めていただきますよう、お願いいたします。
令和7年4月の法改正に伴う変更について
⼆級建築⼠の学科試験で適用される法令は、原則その年の1⽉1⽇現在施⾏分とされていました。
しかし、令和7年の試験においては、「脱炭素大改正(脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー
消費性能の向上に関する法律等の⼀部を改正する法律等)」については、令和7年4月1日現在に施⾏される
法令を試験に適⽤する旨の発表が、指定試験機関である建築技術教育普及センターよりありました。
1. 令和7 年4 ⽉に施⾏される「脱炭素⼤改正」の主な改正内容は次のとおりです。
①建築⼠法
法3条【⼀級建築⼠でなければできない設計⼜は⼯事監理】
⼆級建築⼠が設計・⼯事監理できる規模が、「高さ13m・軒高9m以下(⾮⽊造は延べ⾯積300 ㎡
以下)」から「高さ16m以下かつ3階建て以下(⾮⽊造は延べ⾯積300 ㎡以下)」に拡⼤されます。
➁建築基準法・施⾏令
法6条【建築物の建築等に関する申請及び確認】
全国どこにおいても建築確認を受けなければならない木造建築物の規模がこれまでの「3階以上又は
延べ面積500 ㎡超」から、「2階以上又は延べ面積200 ㎡超」の建築物に拡⼤されます。
これに伴い、構造関係規定などの審査が省略される⽊造建築物の規模が、「平家建てかつ延べ⾯積
200 ㎡以下」に縮⼩されます。
法20 条【構造耐⼒】
構造計算をしなければならない⽊造建築物の規模が「3階以上⼜は延べ面積500 ㎡超」から
「3階以上⼜は延べ面積300 ㎡超」に強化されます。逆に許容応⼒度計算(ルート1)とすることが
できる規模の⾼さが「13m以下」から「16m以下」に緩和されます。
令43 条【柱の⼩径】
柱の⼩径は横架材の垂直距離に対して、「施⾏令に定める一覧表の割合以上」として計算していた
ものから、「告示に定める算定式による割合以上」に変更され、より仕様の実況に応じた計算を
⾏うことになりました。
令46条【構造耐⼒上必要な軸組等】
地震⼒による構造耐⼒上必要な軸組の⻑さの算出⽅法が、「床⾯積に施⾏令に定める一覧表の数値を
乗じて求めるもの」から、「告示に定める算定式によるもの」に変更され、より仕様の実況に応じた
計算を⾏うことになりました。
➂建築物省エネ法
法11 条【特定建築物の建築主の基準適合義務】➩ 法10 条【建築主の基準適合義務】
これまで、「非住宅で延べ面積300 ㎡以上の建築物の新築等」に限られていた省エネ基準適合義務が、
「原則10 ㎡を超える全ての建築物の建築」に義務付き、これまであった届出義務や説明義務は廃⽌と
なります。(開放性の⾼い⾃動⾞⾞庫等にはこれまでどおり基準への適合義務はありません。)
2.これらの法改正により⽣じる修正内容を、テキスト及び問題集に追記しました。
修正内容の詳細については、下記PDFをご確認ください。
【二級建築士】令和7年4月1日施行「脱炭素大改正」を試験の適用法令とする発表について【TACの対応】
試験機関からの発表内容とその影響について、またTACの対応についてお話しています。
ご視聴はこちらから
24.07.12 更新
『2024年度版 わかって合格る1級建築施工管理技士 二次検定テキスト&12年過去問題集』をご利用の方へ
弊社書籍をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本書執筆時(2024年2月)以後に判明した制度改定につきまして、ご案内させていただきます。
以下をご確認の上、学習を進めていただきますよう、お願いいたします。
※試験対策上、大変重要な制度改正情報であることから、「正誤表」ページでも同レジュメを公開しております。
(本内容は、正誤ではございませんが、周知のため、公開先を増やしております)
「正誤表」ページで公開しているレジュメ内の「法改正情報」の内容は、こちらで公開しているレジュメと同一ですので、何卒ご了承ください。
本書執筆時(2024年2月)以後に判明した制度改定につきまして、ご案内させていただきます。
以下をご確認の上、学習を進めていただきますよう、お願いいたします。
※試験対策上、大変重要な制度改正情報であることから、「正誤表」ページでも同レジュメを公開しております。
(本内容は、正誤ではございませんが、周知のため、公開先を増やしております)
「正誤表」ページで公開しているレジュメ内の「法改正情報」の内容は、こちらで公開しているレジュメと同一ですので、何卒ご了承ください。